理事・管理組合の方へ

マンション管理士にお仕事をお願いするには

「管理会社との付き合い方に悩んでいる」「修繕積立金が足りないかも…」そんな悩みを持つ管理組合の理事の方へ。マンション管理士は、あなたの味方となる専門家です。

マンション管理士に頼むと何が変わるのか?

理事だけで抱え込まないための“第三のパートナー”として

こんな不安はありませんか?

  • 理事だけで判断して良いのか不安...
  • 管理会社や施工会社の提案をそのまま信じていいの?
  • 輪番制で理事が入れ替わり、継続性がない...

そんなときに、管理組合側の立場で専門的なアドバイスをするのがマンション管理士です。

専門家の「判断材料」で安心

法律・建築・管理の専門知識をもとに、理事会が正しい判断をするための材料を整理して提示します。

関係者の「通訳役」になる

理事・管理会社・居住者の間に入り、専門用語を噛み砕いたり、中立的な立場で合意形成をサポートします。

失敗できない局面での「客観的意見」

大規模修繕や管理会社変更など、金額が大きくやり直しのきかない局面で、組合利益を第一に考えた助言を行います。

マンション管理士にお願いできる主な業務

「何を頼んでいいのか分からない」という方へ、代表的な業務をご紹介します

大規模修繕・長期修繕計画

  • 修繕内容・見積書の妥当性チェック
  • 修繕委員会の運営支援
  • セカンドオピニオンの提供

管理会社・契約まわり

  • 管理委託契約の内容精査
  • 管理会社変更の比較・選定サポート
  • 委託費の適正化診断

管理規約・ルール整備

  • 管理規約・使用細則の全面見直し
  • 民泊・ペットなど新ルールの策定
  • 法改正対応のチェック

トラブル対応

  • 騒音・迷惑行為の対応助言
  • 滞納問題の対応方針整理
  • 弁護士など専門家への橋渡し

組合運営のサポート

  • 理事会・総会の議案書チェック
  • 理事会の進行サポート・議事録確認
  • 役員なり手不足の対策提案

こんなときは、
マンション管理士に相談するタイミングです

築15〜20年を超え、「そろそろ大規模修繕」の話が出ている
管理会社や施工会社からの提案が本当に妥当か、自信が持てない
管理規約が古く(昭和 or 平成初期)現在の実態と合っていない
毎回、理事のなり手不足が深刻で、運営が属人的になっている
騒音、ペット、駐車場などのトラブルが長期化している
管理費や修繕積立金の水準が適切か、判断に困っている

依頼までの4ステップ(全体像)

1

探す・相談

候補の管理士を探し、問い合わせる

2

面談・提案

面談して、提案書・見積書を受け取る

3

検討・合意

理事会(必要に応じて総会)で検討

4

契約・開始

契約を結び、業務スタート

費用の目安と、予算の考え方

「予算が読めない」という不安を解消します

必要な時だけ頼む

スポット依頼

大規模修繕の見積もりチェック、規約改定など

10万円~/ 案件

規約改正や大規模修繕のチェックなど、特定の課題解決を依頼する場合です。

部分的な規約改定や管理費見直しなどは10万円台〜、管理委託契約見直しや全面改定など1年単位のプロジェクトでは20〜30万円台が目安です。規模によっては50万円を超えるケースもあります。

継続的にサポート

顧問契約

毎月の理事会同席、運営全般の相談窓口

3万円~/ 月

60戸前後の単棟型・全部委託管理マンションの場合の目安です。自主管理・大規模マンション・訪問頻度が多い場合は6万円台〜となるケースもあります。管理費の数%以内で収まるケースが大半です。

※ 費用はあくまで目安です。具体的な内容は事務局へご相談ください。

管理会社とマンション管理士の違い

「管理会社がいるのに、さらに管理士?」という疑問にお答えします

項目管理会社マンション管理士
立場委託された“業務の実行者”管理組合側の“アドバイザー”
主な役割日常管理・清掃・点検・受付など判断材料の整理、契約チェック、改善提案
期待される効果業務の安定運営合理的な判断・コスト適正化・トラブル予防
管理会社は「実務を回すパートナー」、マンション管理士は「判断を支えるパートナー」です。

「スポット依頼」と「顧問契約」、どちらが向いている?

スポット依頼

向いているケース
特定の課題(規約改正、大規模修繕など)だけ解決したい場合。
メリット
期間と費用が限定的で、予算化しやすい。

顧問契約

向いているケース
理事の負担を減らしたい、継続的に相談したい場合。
メリット
事情を深く理解してくれるため、阿吽の呼吸で相談できる。

よくある質問

管理会社と対立関係になりませんか?

対立ではなく「調整・適正化」を目指します。管理会社とも協力しながら、組合にとってベストな落とし所を探ります。

理事長の一存で決めてよいのでしょうか?

通常は理事会での決議が必要です。費用が発生する場合は、予算の範囲内か、総会承認が必要かを確認しましょう。

小さいマンションでもお願いできますか?

もちろんです。小規模マンションこそ、理事のなり手不足などの課題が深刻なため、外部専門家の活用が進んでいます。

途中で解約はできますか?

契約内容によりますが、通常は解約条項が設けられています。契約前に期間や解約条件をしっかり確認しましょう。

まずは理事として“情報整理”から

「まだ依頼するか決めていない」という段階でも大丈夫です。 現状の課題整理や、ちょっとした疑問からでもお気軽にご相談ください。