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分譲マンション建替え支援制度補助
建替えを検討する段階ごとに、計画づくりなどの費用を補助します。
受付状況は公式で確認
受けられる支援
建替え検討組織の設置に向けた合意形成(Step1)は対象経費の1/2・上限50万円、建替え推進決議に向けた合意形成(Step2)は1/2・上限250万円、建替え決議に向けた合意形成(Step3)は2/3・上限500万円です。Step2を利用し、その翌年度から4年度以降に建替え推進決議をした場合、Step3の上限は250万円となります。各段階とも1管理組合につき1回です。
使える人
堺市内の、築25年以上で区分所有者が10人以上の分譲マンション管理組合が対象です。Step1は建替えを検討する段階、Step2は検討組織を設置済みの段階、Step3は検討組織があり、区分所有者数と議決権のそれぞれ4分の3以上で建替え推進決議をした段階が対象です。どの段階からでも利用できます。
申請の期間
公式窓口で確認してください
問い合わせ・申込先
堺市 住宅施策推進課
申請の前に確かめること
- 段階ごとの補助要件と上限を確認してください。
- 事前に、管理組合の活動状況などを市に相談する必要があります。
詳しい条件
- 対象になる費用
- 建替えの検討組織の設置、建替え推進決議、建替え決議などに向けた合意形成のためのアドバイザー契約費が対象です。段階に応じて、勉強会、意向調査、計画・資金計画の作成、事業協力者の選定、専門的な助言などが含まれます。消費税相当額は対象外です。
- 申請と契約・着工の順番
- 管理組合の活動状況などについて、市と事前に協議します。アドバイザー契約の前に交付申請を行い、交付決定を受けてから着手・契約します。
- ほかの制度との併用
- 他の公的融資や補助との併用は、事前に市長と十分に協議し、その指示に従います(要綱19)。一律に併用できる・できないと決まっているわけではありません。
- 申請の期間について
- 申請最終日は公式窓口で確認してください。原則として単年度で実施します。実績報告は、完了の翌日から30日以内と、交付決定年度の3月31日のうち早い日までに行います。要綱の失効日は2027年3月31日です。
募集と窓口
- 対象の地域
- 堺市
- 問い合わせ・申込先
- 堺市 住宅施策推進課
- 募集の年度
- 公式窓口で確認してください
- 募集の区分
- 募集条件と受付状況は公式窓口で確認してください
- 申請の開始
- 公式窓口で確認してください
- 申請の締切
- 公式窓口で確認してください
実施している自治体・団体と出典
- 堺市 住宅担当 ↗制度を実施
このページのもとにした公式の情報
このページは、2026年10月11日時点の公式の情報をもとにまとめた要約です。受付状況や予算の残りは変わることがあり、対象になるかどうかを判定するものでもありません。申請や契約・工事の前に、必ず公式の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。